農地転用とは、農地を農地でなくすこと、つまり農地に区画形質の変更を加えて住宅用地や工場用地等、農地以外の用途に転換することを言います。
自分の農地等でも、勝手に宅地、道路、植林などに転用したり、転用目的で売ったり貸したりすることはできません。農地等を転用しようとするときは、知事の許可(農地の面積が4haを超える場合は農林水産大臣の許可)を受けることとなります。 一定の場合には許可が不要ですが、届出をすることとなります。
そのとおりです。ただし、一般に次のことに注意が必要です。
1.開発区域は市街化調整区域と定められるよりも以前から所有者が所有する土地であること。 2.開発区域は土地所有者の居住地周辺であること。 3.申請者は土地所有者の親族であること。 4.申請者に婚姻等の事由があること。 5.申請者は自己の住宅を所有していないこと。 6.申請者と土地所有者は、市街化区域内に住宅を建築することが可能な土地を所有していないこと。 7.開発区域の面積は500平方メートル以下であること。 8.予定建築物は自己居住用の専用住宅であること。