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行政書士の仕事は、国や県・市町村などの役所に提出する書類を作成したり提出の手続きを代行することが主な仕事です。

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岐阜県行政書士会岐阜支部 TOP > 業務案内 > 法人設立サポートセンター相談員一覧
法人設立 よくあるご相談
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最低資本金制度が廃止され、資本金1円以上で株式会社を設立することができます。ただし、資本金があまり少ないと設立直後から債務超過となり、取引先から信用されにくいと考えられますので、ある程度の自己資金を元手に会社を設立するのが現実的です。
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できます。「株式会社ABC」、「株式会社123」のように、ローマ字・アラビア数字のみ、又はその組み合わせの商号も認められます。また、「&」「'」「_」「,」「・」も商号・名称の先頭又は末尾以外なら使用できます。
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定款とは、会社の目的や機関、会計年度などについての規則を定めた、いわば会社の憲法のようなものです。
株式会社の定款は、本店所在地を管轄する法務局又は地方法務局所属の公証人の認証を受ける必要があります。
合同会社、合名会社、合資会社の定款については、公証人の認証は必要ありません。
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電子定款とは、定款に、電子署名を入れたものをいいます。
通常の定款は紙に印刷したものを公証人に認証をしてもらいますが、電子定款では、定款を電子文書にして認証を受けることになります。紙での定款では4万円の印紙税がかかりますが、電子定款の場合、印紙税4万円が不要になるというメリットがあります。
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事業目的の「適法性」「明確性」は審査の対象となりますので、日本語として内容がよくわからないもの、法律に違反するものなどは、事業目的として登記することはできません。
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従来では取締役3名・監査役1名が株式会社の設立要件でしたが、平成18年5月1日の会社法の施行により取締役1名でも株式会社は設立できるようなりました。
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原則として、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最後の事業年度にかかる定時株主総会の終結の時までとなります。ただし、全部の種類の株式が譲渡制限株式である会社ついては、取締役、監査役共に選任後10年以内に終了する事業年度のうち最後の事業年度にかかる定時株主総会の終結の時まで任期を延ばす事ができます。
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平成18年5月1日に会社法が施行されたことにより有限会社を設立することができなくなってしまいました。しかし、現行の株式会社では取締役1名のみで設立可能なこと、役員の任期が最長10年まで伸長できるようになったことなど、従来の有限会社により近い形での設立が可能となりました。
A
会社法では、会社組織を株式会社と持分会社に分類しています。合同会社、合名会社、合資会社を持分会社と規定しています。株式会社は出資者と経営者が明確に分離されている会社ですが、持分会社は、出資者が資金を出資するだけでなく業務の執行も行います。持分会社は、出資者である社員が互いの人的信頼に基づいて形成される会社形態であるので、小規模な事業に向いているといえます。
A
会社法で創設された新しい会社類型で、出資者全員が有限責任、つまり出資した額の範囲でしか責任を負わないという組織形態の会社です。合同会社の特徴としては、出資した額の割合にかかわらず利益を配分できる、出資者全員が業務を執行する役員となる、役員の任期がない、決算公告義務がないなどがあげられます。合同会社のことを「日本版LLC」又は単に「LLC」と呼ぶこともあります。
法人設立サポートセンター相談員一覧

富樫   悠 会員
法人設立リーダー
とがし ゆう
富樫   悠
事務所名
行政書士富樫悠事務所 この会員のホームページ
所在地 〒500-8076
岐阜県岐阜市司町9番地2
連絡先
電話:058-263-2380 FAX:058-266-1990 この会員のEメール

川島 典子 会員
かわしま のりこ
川島 典子
事務所名
川島典子行政書士事務所
所在地 〒500-8058
岐阜県岐阜市常盤町23番地
連絡先
電話:058-262-1675 FAX:058-265-2602 この会員のEメール

井戸 憲一郎 会員
いど けんいちろう
井戸 憲一郎
事務所名
行政書士法人ひまわり この会員のホームページ
所在地 〒501-6001
岐阜県羽島郡岐南町上印食七丁目94番地の3
連絡先
電話:058-215-5077 FAX:058-215-5078 この会員のEメール

本間 大介 会員
ほんま だいすけ
本間 大介
事務所名
本間行政書士事務所 この会員のホームページ
所在地 〒501-3155
岐阜県岐阜市岩田坂2丁目14番38号
連絡先
電話:058-227-2824 FAX:058-227-4468 この会員のEメール

しばた ようこ
柴田 陽子
事務所名
柴田行政書士事務所
所在地 〒501-6012
岐阜県羽島郡岐南町八剣5丁目9番地の8
連絡先
電話:058-337-2332 FAX:058-337-2793 この会員のEメール

小栗 泰彦 会員
おぐり やすひこ
小栗 泰彦
事務所名
行政書士小栗泰彦事務所 この会員のホームページ
所在地 〒500-8261
岐阜県岐阜市茜部大野2丁目122番地
連絡先
電話:058-276-1607 FAX:058-276-1607 この会員のEメール

米倉 寛子 会員
よねくら ひろこ
米倉 寛子
事務所名
米倉行政書士事務所
所在地 〒509-0132
岐阜県各務原市鵜沼西町3丁目131番地1
連絡先
電話:058-260-8856 FAX:058-322-7610 この会員のEメール

千葉 揚美 会員
ちば ようみ
千葉 揚美
事務所名
行政書士千葉揚美事務所 この会員のホームページ
所在地 〒504-0966
岐阜県各務原市那加本町3番地の1
連絡先
電話:058-383-4617 FAX:058-383-1770 この会員のEメール

笠井 永寿 会員
かさい ながとし
笠井 永寿
事務所名
行政書士笠井永寿法務事務所
所在地 〒501-2501
岐阜県岐阜市出屋敷285番地
連絡先
電話:058-229-1573 FAX:058-229-5018 この会員のEメール

阿部 歌子 会員
あべ うたこ
阿部 歌子
事務所名
行政書士阿部歌子事務所
所在地 /TD> 〒509-0133
岐阜県各務原市鵜沼古市場町3丁目40番地
連絡先
電話:058-385-0348 FAX:058-385-2689 この会員のEメール

長峰 和仁
ながみね かずひと
長峰 和仁
事務所名
わに行政書士事務所 この会員のホームページ
所在地 〒500-8803
岐阜県岐阜市佐久間町1番地 佐久間ビル2F南
連絡先
電話:058-227-3751 FAX:058-377-2623 この会員のEメール

さとう なおひさ
佐藤 尚久
事務所名
行政書士佐藤尚久事務所
所在地 〒501-0222
岐阜県瑞穂市別府722番地7
連絡先
電話:058-329-5085 FAX:058-329-5086 この会員のEメール

入谷 桃世 会員
いりや ももよ
入谷 桃世
事務所名
もも行政書士事務所 この会員のホームページ
所在地 〒501-6011
岐阜県羽島郡岐南町八剣北4丁目111番地 奥田ビル3階
連絡先
電話:058-215-1919 FAX:058-215-1918 この会員のEメール

木下三千男 会員
きした みちお
木下三千男
事務所名
行政書士office-kishita この会員のホームページ
所在地 〒501-1171
岐阜県岐阜市御望2丁目16番地1
連絡先
電話:058-234-2607 FAX:058-234-2607 この会員のEメール
サポートセンター名をクリックしますと、そのサポートセンターのページにジャンプします。
法人設立 農地・開発
手続き
相続・遺言 車庫証明・
車両手続き
建設業手続き 内容証明 在留資格・
入管手続き
岐阜県行政書士会岐阜支部では、皆様からのご相談にお応えするため、サポートセンターを開設しております。
サポートセンターでは、各分野の専門知識を持った行政書士が、皆様からのご相談にお応えしております。
(なお、業務としてご依頼をお引き受けする場合は、各行政書士の責任と判断によって業務を行います)
サポートセンターへのお問い合わせは、岐阜支部事務局(058−276−1774)までご連絡下さい。
岐阜県行政書士会 岐阜支部
〒500-8384 岐阜市薮田南1丁目11番12号 岐阜県水産会館5階511号室 TEL.058-276-1774 FAX.058-276-3386
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